島田裕巳氏の記事
今回もちょっと興味深い記事を見つけましたので、記載します。 こういう裁判や記事を見ると宗教は難しいとつくづく思う。 後半にも島田氏は書かれていますが、布施、お供え、募金などといった金銭はこれから違法と合法という境界の線引きが難しくなってくるでしょう。 http://agora-web.jp/archives/1448627.html これはまだ大きく報道されているわけではないが、4月13日に名古屋地裁で興味深い判決が出た。 この裁判は、名古屋市の主婦(51歳)が、熊本市の宗教法人「肥後修験遍照院」と、その主宰者である下ヨシ子氏などを相手に約950万円の損害賠償を求め たものである。名古屋地裁は、宗教法人の側に主婦が儀式のために支払った金と慰謝料を含め、約610万円を支払うよう命じた。請求額を下回ったのは、最初 の相談料などが差し引かれた結果で、宗教法人の側の完全な敗訴である。 これを報じた『読売新聞』(2012年4月13 日付)の記事では、主婦は、体調不良や子どもの病気といった悩み事を抱えていたとされる。そんなところ、2002年8月にテレビ番組で肥後修験遍照院のこ とを知り、京都府宇治市にある同院の別院を訪れた。主婦は、その別院から「浄霊で魂を清めれば、災いから守られる」と言われたため、それから2008年 11月までのおよそ6年間、「浄霊」などの儀式代として総計約530万円を支払った。 肥後修験遍照院の側は、女性は自発的に自分たちのもとを訪れたのであって、違法性はなかったと主張した。しかし地裁は、肥後修験遍照院の側は、儀式の後も 「霊に取りつかれている」などとくり返し説明し、「不安に陥れたり畏怖させたりする行為は違法と認められる」と判断したのだった。 紀藤正樹弁護士のホームページには、肥後修験遍照院の集金システムが詳しく紹介されているが、それによれば、額は時期によって異なるものの、主婦の場合、最初の相談料として3万円を支払ったのからはじまって、浄霊が3万円、守護霊を入れる儀式が20万円と進んでいった。 しかも、守護霊に対しては月1度パワーアップする必要があるとされ、それが1回1万円。守護霊の上に守護神があって、これは主宰者の下だけが入れることが できるもので120万円。これもパワーアップがあって1回3万円。そして、支配神が100万円であ